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遺贈とは

遺贈(いぞう)とは、遺言によって、遺贈者(遺産を贈る側)の財産の全部または一部を、受遺者(遺産を受ける側)に無償で譲与することを言います。通常、特に遺言などがない場合は、誰が相続人となるのか、財産の何割を相続するのかについては、法律(民法)によって決まっています。しかし、受遺者には法定相続人以外の人もなることができるので、法定相続人以外の人にも財産を残したい場合に用いられます。
例えば、夫が亡くなった場合、通常、遺産はその妻(配偶者)や子などの親族に相続されます。
しかし、遺言書を作成することで、遺産を受け取る「受遺者」は、「法定相続人」以外でも可能になります。お世話になった誰かに残すこともできますし、近年は、社会貢献と節税の両面のメリットから「遺贈寄付」が注目されています。