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お知らせ

吉本興業ホールディングス株式会社様からの寄付金受領につきまして

2019年8月20日

 当基金では、吉本興業ホールディングス株式会社様からのお申し出を受け、寄付金150万円を7月12日に受領しました。これは、吉本興業㈱の所属タレントが同社を介さない営業において反社会的勢力から謝礼を受領した件について、同社として贖罪の趣旨で寄付したいとのことでした。同社からは、これまでも自社の営業については反社会勢力との関係を断絶してきたところであるが、今後は所属タレントの同社を介さない営業についても反社会的勢力に対する対応をとっていく、また消費者被害防止のための活動も検討する、という説明を受けました。その後7月31日に、芸能人養成学校の「誓約書」に消費者契約法第8条に該当しうる損害賠償の全部免責条項が含まれている問題が明らかになりましたが、これに対しても同社から、速やかに当該条項を削除したことや受講生等への説明対応を進めているとの説明を受けました。
 当基金は消費者団体の公益的な活動に対して助成を行うことを目的とした団体です。また、消費者市民社会と健全な市場の実現を目指す立場から、コンプライアンスの促進は望ましく、消費者志向経営を追求する事業者を応援したいと考えています。
 当基金としては、今回同社から受領した寄付金につきましては、全額を消費者被害の防止・救済のための消費者団体の活動への助成財源として活用させていただきます。

備考:メディアの方から問い合わせがありましたので補足します

 適格消費者団体は、消費者契約被害の拡大防止のために、事業者への契約条項是正の申入れや差止請求等を行う団体です。一方、当基金は、事業者に対し申入れ等を行う適格消費者団体ではなく、消費者団体の公益的活動を助成する団体であり、団体の活動内容に違いがあります。