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応援メッセージ

当基金は公正・健全な市場の構築による消費者被害のない社会を目指して、消費者被害により泣き寝入りせざるを得ない
消費者のために公益的な活動を担う適格消費者団体や特定適格消費者団体などを応援しています。

応援メッセージをいただいた順に掲載しております。

伊見 真希

消費者スマイル基金 前理事/
司法書士
伊見 真希

 消費者問題の予防と解決に向けて、法律整備が重ねられ、さまざまな施策が展開されていますが、なお多数のトラブルや被害が発生し続けています。
 とりわけ若年層・高齢層などの脆弱な消費者の被害や昨今の通信技術の進展により問題が複雑化し解決が困難なケースへの対応は重要な課題です。
 令和4年の「消費者契約法」及び「消費者裁判手続特例法」の改正により被害の予防・救済の強化が図られましたが、これにより全国各地の消費者団体及び消費者スマイル基金の役割は今後一層重要になっていくものと思います。
 消費者の権利及び公正な市場を確立するため、社会を構成する様々な主体が参画していくことを願い、今後ともご理解ご支援をよろしくお願い申し上げます。

(2022年12月)

古谷 由紀子

消費者スマイル基金 理事/
(一財)CSOネットワーク代表理事
古谷 由紀子

 安全で安心して暮らせる社会は環境保全や人権の尊重とともに持続可能な社会の基本です。しかし、消費者が被害や不利益に遭っていたとしたら、あるいはその被害や不利益が救済されないままでいたとしたら、安心して暮らすことができるでしょうか。環境や他者への配慮の行動ができるでしょうか。
 消費者被害の防止や被害回復に対しては、適格消費者団体や特定適格消費者団体が消費者団体訴訟制度を活用して、事業者の不当行為を差止し、消費者被害の回復に力を尽くしています。消費者スマイル基金はこのような団体の活動を支えるために事業者や個人から頂いた寄付をもとに資金面で支援を行っています。
 事業者も個人も消費者が安全で安心して暮らせる社会をともに対話し協力しあいながら進めていきたいものです。

(2022年12月)

坂倉 忠夫

消費者スマイル基金 理事/
(公社)消費者関連専門家会議 顧問
坂倉 忠夫

 安全・安心な消費社会に向け、消費者団体訴訟制度や消費者裁判手続特例法など法律の整備も進みましたが、運用の担い手である消費者団体の体力が十分とは言い難い状況です。公的支援にも限りがあり、消費者・事業者・行政の協働、自助・共助・公助の連携が必要です。
 消費者スマイル基金は、消費者被害の防止・救済に取り組む消費者団体を支援する、公共性の高い共助の取り組みを行う組織です。本報告書の活動報告のとおり、少しずつ支援の輪を広げ、消費者被害の防止と救済に、そして消費者のスマイルにつなげています。
 消費者や事業者・団体の皆様からのご厚意・ご支援で成り立っていますので、今後とも一層のご理解、ご支援をお願い申し上げます。

(2020年12月)

髙 巖

消費者スマイル基金 理事/
明治大学 経営学部 特任教授
髙 巖

 消費者スマイル基金は「消費者と事業者が取引を通じてともに笑顔となれるよう」、さらに言えば、「買ってよし、売ってよし、未来世代もよし」を実現しようとする、社会課題解決型の基金です。活動の基本は、一定の要件を備えた消費者団体を財政的に支援することですが、基金の立ち上げから僅かしか経過していないこともあり、その目的は十分に果たせていない状況です。これを改め、好循環を作り出すためには(私個人の意見ですが)、これまで以上に、消費者団体が事業者との建設的な対話を進めることが、またその対話を通じて善良な事業者を積極的に応援することが欠かせないと思っています。2021年は新たなWin=Win関係の構築を目指し、ともに知恵を絞っていきましょう。

(2020年12月)

松本 恒雄 氏

独立行政法人国民生活センター 理事長
松本 恒雄 氏

 一人ひとりの消費者は、日々の生活において、どのような製品・サービスを購入するか、また、それをどのような事業者から購入するかの選択を通じて、小さいながらも、国連持続可能な開発目標(SDGs)の実現と公正で健全な市場の形成に寄与することができます。消費者が団体として行動すると、この力はさらに大きくなります。消費者団体訴訟制度は、そのような力を法的に公認するとともに、公益の実現の一部を消費者団体に委ねるという側面もあります。しかし、そのような役割を十分に果たせるだけの経済力を備えた適格消費者団体は未だありません。消費者や事業者などの民間の力で、消費者スマイル基金を発展させることは、わが国の経済社会の成熟度を示すものとなります。あわせて、課徴金の額の一部を基金に寄付した場合には、国への納付額が減額される仕組みなど、公的な支援の手法も検討することが必要です。

(2019年2月)

河上 正二 氏

前内閣府消費者委員会 委員長
河上 正二 氏

 消費者裁判特例法によって特定適格消費者団体に民亊の損害賠償請求が認められるようになったことは、少額多数被害を特徴とする消費者被害の救済にとって大変な朗報である。しかし、これを現実に運用し、その実を挙げるためには、訴訟手続きの中で要求される経済的負担に耐えうるだけの経済的基盤が欠かせない。しかし、これは各消費者団体にとって決して容易なことではなく、何らかの公的支援が必要であることは明らかである。この点については、個人的にも、引き続き強く要請していきたい。
 とはいえ、2016年10月から待ったなしでスタートした新しい制度について、全国消団連が、いち早く「基金」の創設に乗り出したことの意味は大きく、これにかけられる期待も大きい。
 今後、同基金が充実し、息の長い活動の中で、これにより多くの成果をもたらすことができるよう、心からのエールを送りたい。また、消費者各位から、基金の重要性と意義を認識し、持続的活動が可能になるよう、多くの賛同が得られることをお祈りしたい。

(2019年2月)

清水 鳩子 氏

(一財)主婦会館理事長/
主婦連合会元会長
清水 鳩子 氏

 消費者・消費者団体が消費者被害救済のために取り組んだ歴史がいくつもあります。
 先般制定された消費者裁判手続特例法は、こうした歴史の積み重ねの上にあることを忘れてはなりません。
 その一つに「闇カルテル灯油裁判」があります。石油元売り、石油メーカーの違法なカルテルにより蒙った消費者被害を回復するため、山形の鶴岡生協、川崎生協、そして主婦連合会が石油メーカーを相手に損害賠償を求めて争いました。ひとりひとりの少額被害を回復するためには、いくつもの山がありました。今回の制度を生かすためにも、消費者スマイル基金に期待します。

(2017年4月)

三河尻 和夫 氏

日本司法書士会連合会会長
三河尻 和夫 氏

 司法書士は、消費者・消費者団体・研究者・弁護士などの皆様と共に、適格消費者団体に参画しております。
 このことは、消費者契約法において、司法書士が「専門委員」として専門的な知識経験に基づいて必要な助言を行い又は意見を述べる者として規定されていることから、司法書士の責務であると考えています。
 消費者の権利の実現に寄与することを目的とした本基金が、1人でも多くの消費者のために活用されることを祈念しております。

(2017年3月)

中本 和洋 氏

日本弁護士連合会会長
中本 和洋 氏

 当連合会が強く求めてきた消費者裁判手続特例法が2016年10月に施行され,消費者団体は,消費者団体訴訟制度により違法行為の差止めだけでなく,集団的消費者被害を自ら回復ができるようになりました。消費者が,自らの意思で団結し,司法によって主体的に自ら権利を実現していくことが求められています。しかし,その担い手である消費者団体の財政基盤は,残念ながら未だ十分とは言えません。
 このような消費者団体の公益的活動を助成金によって支援しようとする本基金の設立の趣旨に賛同いたします。

(2017年2月)

板東 久美子 氏

前 消費者庁長官 消費者庁顧問
板東 久美子 氏

 消費者被害は、個々の消費者が防止や回復を求めることが容易でなく、同種のものが多発します。「消費者団体訴訟制度」は、認定された消費者団体が、消費者被害の発生・拡大の防止や救済に取組むもので、平成28年10月から集団的な被害回復訴訟も可能となる中、ますます重要になっています。制度の担い手たる消費者団体がその公益的役割を存分に果たせるよう、支援することも求められています。消費者、事業者など幅広い方々が、消費者団体の被害防止・救済活動について理解を深め、安全・安心な社会づくりに協力、参画されることを願っています。

(2016年12月)