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助成について助成事業報告会

当基金は公正・健全な市場の構築による消費者被害のない社会を目指して、消費者被害により泣き寝入りせざるを得ない消費者のために公益的な活動を担う適格消費者団体や特定適格消費者団体などを応援しています。

消費者スマイル基金 第15回助成事業 募集ご案内
(2024年10月4日)

 このたび、皆様から頂戴したご寄付をもとに、第15回助成事業を下記要領で実施いたします。対象となる活動をされている団体の皆様からの申請をお待ちしています。

 より多くの団体の皆様に助成させていただくために、「適格消費者団体が裁判外の差止請求について公表した場合の差止請求関係業務」に対しても、対象としております。

 なお、当基金への寄付金は、そのすべてを助成事業に使用することとしております。

対象期間(下記業務を実施した期間)
2024年6月19日~2024年11月30日

※申請期限を12月13日(金)(必着)としております。

助成対象

(1)特定適格消費者団体向け

次の業務を行った団体の被害回復関係業務

  1. ①共通義務確認訴訟の提起(第一審、控訴審、上告審)
  2. ②裁判外の被害回復の実現

※下記リンク先の各書面をご確認の上、申請書及び指定された添付資料をご提出ください。
助成実施要領申請書契約書

※上記①及び②の重複申請は不可。特定適格消費者団体として申請した場合、適格消費者団体としての申請は不可です。逆の場合も同様です。なお、複数事案について業務を行った旨の申請であっても1件の申請として取り扱います。

(2)適格消費者団体向け

次の業務を行った団体の差止請求関係業務

  1. ①差止請求訴訟の提起(第1審、控訴審、上告審)
  2. ②裁判外の差止請求(ただし、その結果について今回の助成事業の対象期間内に公表したものに限る)

※下記リンク先の各書面をご確認の上、申請書及び指定された添付資料をご提出ください。
助成実施要領申請書契約書

※上記①及び②の重複申請は不可。適格消費者団体として申請した場合、特定適格消費者団体としての申請は不可です。逆の場合も同様です。なお、複数事案について業務を行った旨の申請であっても1件の申請として取り扱います。

(3)非営利法人(適格消費者団体を目指す団体を含む。ただし適格消費者団体は除く。)
  1. ①消費者被害に係る消費生活相談
    ※相談対応者は、弁護士、司法書士、消費生活コンサルタント、消費生活アドバイザー、消費生活専門相談員若しくは消費生活相談員のいずれかの資格を有する者に限る。
  2. ②消費者被害に係る消費者への情報提供
    (例 インターネット通販における詐欺的定期購入事案に係る注意喚起)
  3. ③事業者に対する消費者契約に係る不当行為是正等の申入れ業務

※下記リンク先の各書面をご確認の上、申請書及び指定された添付資料をご提出ください。
助成実施要領申請書契約書

※特定適格消費者団体として申請した場合、適格消費者団体としての申請は不可。逆の場合も同様。

  1. (1)特定適格消費者団体は、(1)内の①②の重複申請は不可。
  2. (2)適格消費者団体は、(2)内の①②の重複申請は不可。
  3. (3)非営利法人(適格消費者団体を目指す団体を含む、ただし適格消費者団体は除く)は、(3)内の①②③の重複申請は不可。

助成金額

 第15回助成事業全体(特定適格消費者団体、適格消費者団体及び非営利法人を対象とした都合3つの助成事業)で総額300万円を上限とし、応募団体の数等を勘案して決定いたします。