ホームへ

MENU

助成について助成事業報告会

消費者スマイル基金 第16回助成事業 助成団体決定のお知らせ
(2025年8月6日)

 第16回助成事業について、下記の通り、9団体、総額300万円の助成を決定しました。

(1)特定適格消費者団体向け

 次の業務を行った団体の被害回復関係業務

➀共通義務確認訴訟の提起(第一審、控訴審、上告審)

NO 助成先団体 助成金額 提訴日 審理 相手方の事業種別と
請求の内容
概要文書
1 消費者機構日本 55万円 2025/5/30 一審 電力小売業者/電気供給約款改定前に契約した消費者から改定後の電気供給約款に基づいた電気料金を支払わせていた事案の不当利得返還義務の確認 後日掲載
2 消費者支援機構関西 45万円 2025/5/22 控訴審 脱毛エステ(エステティックサロン)/契約後にアフターサービスをセルフサービスに変更されため、契約代金の返還を求める不当利得返還義務の確認 後日掲載

(2)適格消費者団体向け(目指す団体含む)

 次の業務を行った団体の差止請求関係業務

➀裁判外の差止請求

NO 助成先団体 助成金額 結果公表日 相手方の事業種別と主な是正点 概要文書
1 消費者支援ネット北海道 30万円 2025/3/4 探偵事務所/消費者契約法9条1項1号に反する調査委任契約の不当条項の是正 後日掲載
2 消費者ネットおかやま 30万円 2025/5/15 エネルギー販売・リース企業/消費者契約法9条1号に反する給湯機器等のリース契約後の中途解約時に、残リース料全額を損害金として支払う条項及び消費者契約法10条に反する違約金の支払い条項是正 後日掲載
3 消費者支援ネットワークいしかわ 30万円 2025/5/7 美大受験実技指導予備校/美大入試コースの受講契約締結に際し、特商法42条に適合する内容の概要と契約書面を同条の規定する時期に交付すること、受講契約締結についての勧誘時、契約解除理由問わず受領金を返還しない条項を内容とする意思表示を行わないこと、ホームページ・要項から同条項の記載削除を求め、是正された。 後日掲載
4 消費者被害防止ネットワーク東海 30万円 2025/1/22 美容整形クリニック/消費者契約法8条1項1号及び3号と10条に反する、施術者及びクリニックへの損害賠償請求や訴訟の権利を放棄させる同意書の該当条項の削除を求め、削除された。 後日掲載
5 消費者市民ネットとうほく 30万円 2025/5/29 教育サービス/学力判定テストや通信講座に関する中途解約及び返金条項の契約条項の消費者契約法9条・10条に適合するように改善を求め、該当条項が改訂された。 後日掲載
6 埼玉消費者被害をなくす会 30万円 2025/4/28 通信販売事業者/特商法12条6第1項の表示義務、第2項の消費者の誤認表示の禁止に反する誤認表示させる申込確定画面をもっての契約締結停止を求め、申込確定画面が修正された。 後日掲載

(3)非営利法人(適格消費者団体を目指す団体等法人格を有する消費者団体を含む。ただし適格消費者団体は除く。)

 ≪事業者に対する消費者契約に係る不当行為是正等の申入れ業務≫

NO 助成先団体 助成金額 結果公表日 相手方の事業種別と主な是正点 概要文書
7 しずおか消費者ユニオン 20万円 2025/5/27 スポーツクラブ/ホームページ及び配布チラシに記載されている解約金の金額について解除に伴う「平均的な損害」を超え、消費者契約法9条1項1号に違反しているため是正を求め、記載内容が修正された。 後日掲載