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助成について助成事業報告会

消費者スマイル基金 第17回助成事業 助成団体決定のお知らせ(2026年1月28日)

第17回助成事業について、下記の通り8団体、総額285万円の助成を決定しました。

(1)特定適格消費者団体向け

 次の業務を行った団体の被害回復関係業務

➀共通義務確認訴訟の提起(第一審、控訴審、上告審)

NO 助成先団体 助成金額 提訴日 審理 相手方の事業種別と
請求の内容
概要文書
1 消費者支援ネット北海道 65万円 2025/8/6 第一審 経営コンサルタント業/電話勧誘販売において特商法違反により、消費者庁より業務停止命令(令和6年9月5日~12月4日まで)受けている。
消費者にクーリングオフ不可と説明し、情報商材の売買契約を結び、不当な利益を得たとして、消費者裁判手続特例法に基づき、対象消費者が既払金の全額返金請求ができることの確認を求める共通義務確認訴訟を提起。
後日掲載

(2)適格消費者団体向け(目指す団体含む)

 次の業務を行った団体の差止請求関係業務

➀差止請求訴訟の提起(第一審、控訴審、上告審)

NO 助成先団体 助成金額 提訴日 審理 相手方の事業種別と
請求の内容
概要文書
1 消費者支援ネット北海道 30万円 2025/3/4 第一審 家賃債務保証サービス/「賃貸借保証委託契約」に、既に保証業務の対価として保証委託料を受領しているのにもかかわらず、家賃滞納時に消費者に対し、求償のみならず保証事務手数料の支払い義務を課す条項があるため、消費者契約法第10条消費者契約法第9条1項2号により無効として差止請求。 後日掲載

➁裁判外の差止請求

NO 助成先団体 助成金額 結果公表日 相手方の事業種別と主な是正点 概要文書
1 消費者ネット広島 30万円 2025/7/4 美容サプリ販売事業者/当該事業者が使用している利用規約にて、未成年者が申し込んだ場合に法定代理人の同意を擬制する条項及び事業者判断によりサービスの一部又は全部を変更・廃止できる条項が消費者契約法第10条に抵触しているとして、改善申入れを行い、利用規約が改定された。 後日掲載
2 消費者支援かながわ 30万円 2025/8/18 美容医療/契約関係書類である「施術のご予約とキャンセル料の取り決め」において、消費者からの解除について理由を問わず損害賠償義務を発生させる条項、キャンセル料の支払いを要件とする条項があり、消費者契約法第10条に抵触するとして、是正申入れを行い、該当条項が改訂された。 後日掲載
3 消費者支援機構関西 30万円 2025/9/1 葬儀事業者/ウェブサイト等表示媒体に記載されている「家族葬の金額表示、家族葬プラン」の表示が、優良誤認表示、有利誤認表示に該当するとして、景品表示法第34条第1項第1号、2号に基づき、申し入れを行い、当該表示が削除され是正された。 後日掲載
4 消費生活ネットワーク新潟 30万円 2025/10/17 不動産業者/借主が一方的に不利な原状回復義務など不動産賃貸契約の21に及ぶ不当条項が消費者契約法第10条に抵触するとして改善申入れを行い、該当条項が是正された。 後日掲載
5 消費者支援ネットワークいしかわ 30万円 2025/11/5 中古車販売/契約約款において、消契法第12条の4第1項に基づき、キャンセル料が契約金額の25%の条項の算定根拠の質問を行った。また、損害賠償の支払いについての条項が消費者契約法第9条1項1号に反するとして、該当条項の削除・修正を求め、改善された。 後日掲載
6 消費者被害防止ネットワーク東海 30万円 2025/11/6 コンタクトレンズの販売/免責条項、損害賠償制限条項、利用規約変更条項、パンフレットと本規約の優先関係に関する条項について、消費者契約法8条1項2号、4号、同条3項及び10条に基づき適合するように改善を求め、該当条項が改訂された。 後日掲載

(3)非営利法人(適格消費者団体を目指す団体等法人格を有する消費者団体を含む。ただし適格消費者団体は除く。)

 ≪事業者に対する消費者契約に係る不当行為是正等の申入れ業務≫

申込・該当なし