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助成について助成事業報告会

消費者スマイル基金 第18回助成事業 助成団体決定のお知らせ(2026年7月29日)

第18回助成事業について、下記の通り13団体、総額420万円の助成を決定しました。

(1)特定適格消費者団体向け

 次の業務を行った団体の被害回復関係業務

➀共通義務確認訴訟の提起(第一審、控訴審、上告審)

NO 助成先団体 助成金額 提訴日 審理 相手方の事業種別と
請求の内容
1 埼玉消費者被害をなくす会 45万円 2026/1/7 控訴審(係争中) クレジット信販事業/脱毛エステ業社のサービスを契約し、信販会社の分割払いクレジットを利用して支払った契約代金相当額の返還を求める共通義務の確認。
2 消費者支援機構関西 35万円 2025/12/17 上告審(係争中) 脱毛エステ(エステティックサロン)/契約後にアフターサービスをセルフサービスに変更されため、契約代金の返還を求める不当利得返還の共通義務の確認。

(2)適格消費者団体向け(目指す団体含む)

 次の業務を行った団体の差止請求関係業務

➀差止請求訴訟の提起(第一審、控訴審、上告審)

NO 助成先団体 助成金額 提訴日 審理 相手方の事業種別と
請求の内容
1 消費者機構日本 40万円 2026/3/17 第一審(係争中) 後払い決済サービス提供事業者/当該事業者が使用している次の条項の差止請求①利用規約にて、会員サービスの利用により会員に発生した損害について、故意又は重過失による場合を除き、いかなる責任も負わないとの条項、②後払いを用いた場合に事業者加盟店に対して有する抗弁権を放棄するとの条項、③利用者が支払期限を超過した場合一定の期間を経過するごとに遅延阻害金の他延滞事務手数料の累積額を支払うとの条項
2 全国消費生活相談員協会 40万円 2025/10/8 第一審(係争中) 専門学校/各学校の昼間部一般入学及び留学生入学に係る在学契約を締結するに際し、消費者契約法9条1項1号に該当して無効である納入後の学費を返還しない旨の条項使用の差止請求。
3 消費者被害防止ネットワーク東海 40万円 2026/1/23 第一審(係争中) 居酒屋運営会社/当該事業者がウェブ予約サイトに掲載しているキャンセル規定のキャンセル料金の定めが事業者に生ずべき平均損害額を超えるものであり、消費者契約法9条1項1号に反するとして差止請求。

➁裁判外の差止請求

NO 助成先団体 助成金額 結果公表日 相手方の事業種別と主な是正点
1 消費者支援ネットワークいしかわ 30万円 2026/3/18 美容サプリ販売事業者/当該事業者のウェブ上注文確認画面において特定商品の注文コースの単価、送料、解約料の取り扱いについて、特商法12条の6第2項2号における誤認をさせるような表示に抵触するとして、改善申入れを行い、利用規約が改定された。
2 消費者支援ネットくまもと 30万円 2026/2/4 不動産業/当該事業者が管理運営している戸建て及びマンションの水道使用契約条項、温泉給湯管理契約条項に関して債務不履行があった場合には損害賠償請求とともに水道及び温泉給湯に関して徴収できる違約懈怠金条項が消費者契約法第10条に抵触するとして、改善の申し入れを行った。(当該企業からの連絡は無く、是正が確認できなかったものの、今後新たな消費被害が生じる可能性が高いとまではいえないことから一旦申し入れ活動を終了した。)
3 なら消費者ねっと 30万円 2025/9/1 整体院運営/当該事業者が運営する整体院における回数券について顧客に一切返金を認めない取り扱いをしていることが消費者契約法第10条に抵触する。また、施術に関する広告が消費者庁のガイドラインで定める方法によらず表示されており、景品表示法5条1号の不当な表示の禁止・優良誤認表示に抵触するとして申し入れを行い、改善された。
4 消費者支援ネット北海道 30万円 2026/7/2(継続中) 終身サポートサービス・保証人代行サービス提供事業者/死後事務委任契約及び保証人代行契約における解約時の返金条項、契約終了条項、免責条項等について、消費者契約法9条及び10条等の観点から改善を申し入れた。一部修正や削除を行い、現在も一部条項について協議が継続。
5 やまなし消費者支援ネット 30万円 2026/3/25 水道施工業/当該事業者が運営するウェブサイト及び折込チラシが景品表示法における優良誤認表示に抵触するとして申し入れを行い改善された。
6 消費者市民ネットとうほく 30万円 2026/1/26 月額制洋服レンタルサービス/当該事業者の利用規約についていかなる場合でもキャンセル料を契約金額の100%とするなど消費者契約法に抵触する部分の削除申し入れ。加えて同事業者のウェブサイトにおいて特商法に抵触する表示を明確に表するよう申し入れした。一部改善されたが、その後回答がなく、継続した協議は困難と判断。
7 消費者ネットおかやま 30万円 2026/5/15 インターネット接続サービス/当該事業者の利用規約について解約に関する消費者契約法8条の3への抵触、解約方法及び契約終了期間を制限する内容が消費者契約法10条に抵触、また特商法上の書面交付が無い件について、申し入れし改善された。

(3)非営利法人(適格消費者団体及び適格消費者団体を目指す団体を含む。)

 ≪消費者被害に係る消費者への情報提供≫

NO 助成先団体 助成金額 活動時期 情報提供の内容
1 消費者ネット広島 10万円 2026/1月頃 地元大学や大学生協と連携した若者を狙った消費者トラブルに関して学ぶことができる動画コンテンツの作成及び掲示等の広報の取り組み。